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騒音基準

ICAO(国際民間航空機関)航空機騒音基準チャプター2、および3
ICAO加盟国は、1970年代頃に製造されたチャプター2騒音基準適合機について、1990年に次のとおり合意しました。
・1995年4月以降の段階的運航制限。
・2002年4月以降は全面運航禁止。
したがって、現在はJALグループの全機材が、より厳しいチャプター3基準適合機となっています。チャプター2および3の基準に関しては、離陸、側方および進入の各騒音規制値があります。規制値は最大離陸重量・機体のエンジン装着数により異なります。以下は、離陸騒音規制値の例です。
ICAO 騒音基準の測定点
離陸騒音基準
ICAO航空機新騒音基準チャプター4の設定
ICAOは2001年6月にチャプター4と呼ばれる以下の新騒音基準を設定しました。
・3測定点総計の騒音基準値を現行チャプター3基準値総和より10dB低減
・3測定点の内、任意の2測定点の騒音値合計を現行チャプター3基準より2dB低減
・3測定点のいずれも単独で現行チャプター3基準を超えないこと
新騒音基準は、2006年1月1日以降新たに型式証明を取得する機体に対し適用されます。
なお、既にチャプター3に適合している機種のうち、B747-400・B777・B767・B737-400・MD90等は、このチャプター4の基準に適合する性能を有しています。
日本における騒音基準
日本では、航空法施行規則に騒音基準として新基準(ICAOチャプター3と同等)および最新基準(ICAOチャプター4と同等)が設定されており、すべての航空機は導入時の耐空証明取得に際して同基準への適合性が審査されています。
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