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過去に発生してしまった事例と、その後の対策をご説明します。
| 074便の揺れによるお客さまの負傷 | |
| 3538便 仙台空港離陸時のエンジンにおける火災発生 | |
| 3530便の着陸復行 |
航空機の運航によって発生した人の死傷(重傷以上)、航空機の墜落、衝突または火災などの事態が該当し、国土交通省が認定します。
| 概要 | 2011年2月10日、JAL074便(成田発ホノルル行き)は、ホノルル空港へ向けて降下中、風の急変による揺れにより、5名のお客さまが負傷されました(内、1名は左足骨折)。また、客室乗務員2名も負傷いたしました。これを受けて同日、本件は国土交通省により航空事故と認定され、その後の調査により、米国領空内で発生したことが判明したため、国土交通省運輸安全委員会から米国の運輸安全委員会に調査が引き継がれました。 |
|---|---|
| 原因究明など | 米国運輸安全委員会により調査が行なわれ、その結果が2012年3月20日付けで公表されました。これによると本件は降下中の飛行機が、強いウィンドシア※による乱気流に遭遇したことが原因と推定されております。またこのウィンドシアは、当時、事故発生場所の西側に存在していた波状の大気の乱れの影響で発生したものであり、当時の天気予報では予測されていなかったと記載されております。 ※ウィンドシア:水平方向または垂直(高さ)方向で風向や風速が大きく変化する気象状況 |
航空事故には至らないものの、事故が発生するおそれがあったと認められるもので、滑走路からの逸脱、非常脱出、機内における火災・煙の発生および気圧の異常な低下、異常な気象状態との遭遇などの事態が該当し、国土交通省が認定します。
| 概要 | 2010年8月15日、日本航空3538便(仙台空港発/福岡空港行き)は、仙台空港離陸後の上昇中、右側エンジンの火災を知らせる警報装置が作動したため、当該エンジンを停止し消火剤を使用しました。消火を確認すると共に管制機関に緊急事態を宣言し、仙台空港への引き返しを行いました。点検の結果、エンジン外部および内部に火災の痕跡が認められました。これは、航空法施行規則に定める「航空機内における火災または煙の発生及び発動機防火区域内における火災の発生」に相当するため、8月15日、本件は国土交通省により重大インシデントと認定されました。なお、お客さまおよび乗員に怪我はございませんでした。 |
|---|---|
| 原因究明など | 国土交通省運輸安全委員会により調査が行なわれ、その結果が2012年6月29日付けで公表されました。報告書によると、右側エンジン回転軸の軸受け潤滑部の排油管が破断したため、エンジンオイルが漏れ出してエンジン内の高温部に接触し、燃焼したものと推定されております。排油管の破断については、エンジンの運転に伴い繰り返し力が掛かったことによる金属疲労で亀裂が発生し、進展したためと推定されております。 |
| 対策 | 日本航空では運航後にエンジンオイルが一定以上減少していたり、エンジンオイルの平均消費率が一定値を超えた場合には、オイル漏れの有無を点検することとしました。 またエンジンメーカーでは破断した排油管と他の配管との接続部の位置ズレにより排油管に無理な力が掛かったことが疲労、破断の一因になったとして、エンジン修理・組立マニュアルを改訂し、排油管接続時の位置ズレ確認手順追加や配管接合時の手順変更が実施されました。これを受け日本航空においてもエンジン修理・組立マニュアルを改訂し、それに沿って整備作業を実施することとしました。さらにメーカーの技術指示に従い、排油管を定期交換することとしました。 国土交通省運輸安全委員会は、米国連邦航空局(FAA)に対し、排油管の設計変更、エンジン分解時の排油管の検査方法改善をエンジンメーカーに指示するよう勧告しました。 |
| 概要 | 2010年12月26日、日本航空3530便(仙台空港発/福岡空港行き)は、管制の着陸許可を得て福岡空港に進入中、管制官より離陸のため滑走路の手前で待機するよう指示されていたエアプサン141便が停止線を越えたため、管制官の指示により着陸復行しました。なお、お客さまおよび乗員に怪我はございませんでした。本件は国土交通省より「重大インシデント」に認定され、当社機も関連機として扱われています。 |
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| 原因究明など | 国土交通省運輸安全委員会により調査が行なわれ、その結果が2012年8月31日付けで公表されました。報告書によると、エアプサンの運航乗務員が管制指示を誤認したこと、および管制官が管制指示に対するエアプサン機からの復唱内容を確認しなかったことが原因とされています。 |
2006年10月1日付施行の法令(航空法第111条の4および航空法施行規則第221条の2第3号・第4号)に基づき、新たに国土交通省に報告することが義務付けられたもので、以下の事態が該当します。
このようなトラブルは、トラブルの要因が積み重なった場合には事故を誘発することにもなりかねないものですが、直ちに航空事故の発生につながるものではありません。
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