| I. |
内部統制システムの基本方針 |
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| 1. |
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制について
(会社法362条4項6号) |
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コンプライアンスを徹底するとともに、モニタリング体制を整備することにより、取締役の職務執行が法令等に適合することを確保します。 |
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| 2. |
取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制について
(会社法施行規則100条1項1号) |
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取締役の業務執行に係る情報は、法令および社内規則に従い、適切に保存・管理します。 |
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| 3. |
損失の危険の管理に関する規程その他の体制について
(会社法施行規則100条1項2号) |
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グループ全体のリスクを総括的に管理するとともに、損失の危険の発生を未然に防止します。また、万一損失の危険が発生した場合でも、対応を万全にし、損失の極小化を図ります。 |
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| 4. |
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
(会社法施行規則100条1号3号) |
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グループ企業理念を定めるとともに、グループ経営計画を策定・明確化し、適切な経営管理を行うことで取締役の職務執行の効率性を確保します。 |
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| 5. |
使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制について
(会社法施行規則100条1項4号) |
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コンプライアンスを徹底することにより、使用人の職務執行が法令等に適合することを確保します。また、モニタリング体制を整えることにより、その職務執行が法令等に適合していることを確認します。 |
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| 6. |
企業グループにおける業務の適正を確保するための体制について
(会社法施行規則100条1項5号) |
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グループ企業理念・経営方針を各社に浸透させるとともに、コンプライアンスを徹底し、業務の適正性を確保します。 |
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| 7. |
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項について
(会社法施行規則100条3項1号) |
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監査役監査の実効性を高め、かつ監査業務を円滑に遂行するため、取締役から独立した組織を設け、使用人(監査役スタッフ)を配置します。 |
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| 8. |
前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項について
(会社法施行規則100条3項2号) |
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監査役スタッフは監査役の業務指示・命令を受け、その人事は監査役の同意のもとに行います。 |
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| 9. |
取締役および使用人が監査役会または監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制について
(会社法施行規則100条3項3号) |
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取締役および使用人が監査役に対して適切に報告する機会と体制を確保します。 |
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| 10. |
その他監査役会または監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
(会社法施行規則100条3項4号) |
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監査役は、毎年策定する「監査計画」に従い、実効性ある監査を実施できる体制を整えます。 |
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| II. |
整備状況 |
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| 1. |
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制について
(会社法362条4項6号) |
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| (1) |
グループ行動規範「社会への約束」を定め、全役員にその浸透を図っています。 |
| (2) |
社長を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」において、企業行動に係わる諸事項について役員間で審議するとともに、情報共有を図っています。 |
| (3) |
グループホットライン等をグループ内に周知徹底し、法令上疑義のある行為等について社内外からの情報の確保に努めています。 |
| (4) |
取締役会が内部統制システムの基本方針について決定し、常勤役員会が内部統制システムの整備を推進しています。 |
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| 2. |
取締役の職務の執行に係わる情報の保存および管理に関する体制について
(会社法施行規則100条1項1号) |
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| (1) |
取締役会その他の重要な会議の意思決定に係わる情報(文書・議事録)および重要な決裁に係わる情報(稟議書)は、法令および取締役会規程・各種会議体規程・稟議規程等各種規程に従い作成し、法令および文書保管・保存規程に基づき保存・管理しています。 |
| (2) |
電子稟議、電子ファイル等に関わるシステムを安全に管理し、不測の事態にも適切に対応しています。 |
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| 3. |
損失の危険の管理に関する規程その他の体制について
(会社法施行規則100条1項2号) |
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| (1) |
常勤役員会がグループ全体のリスクを総括的に管理するとともに、各専門委員会(安全対策本部会、コンプライアンス・リスク管理委員会、再生中期プラン推進委員会)が個別にリスクを管理しています。 |
| (2) |
リスクマネジメント
に関する規程を整備し、経営に重大な影響を及ぼすリスク(航空安全に係わるリスク・企業リスク・戦略リスク)を認識したうえで、事前予防に重点を置いた対策を実行しています。 |
| (3) |
緊急事態発生時の通報経路および役員責任体制の構築により、有事の対応を迅速かつ適切に行うとともに、事後の防止策を講じています。 |
| (4) |
反社会的勢力との関係遮断のための社内体制を整備するとともに、不当要求等への対応マニュアルを定め、グループ内に周知徹底しています。 |
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| 4. |
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
(会社法施行規則100条1号3号) |
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| (1) |
グループ企業理念を制定するとともに、グループ企業理念の達成に向けて中期経営計画を策定し、当該計画に連鎖する形で各部門が単年度計画を策定しています。また、各計画については定期的にレビューを行うことにより、より効率的に業務が遂行できる体制にしています。 |
| (2) |
取締役の職務は職制規程で明確化し、また、職務権限規程・業務分掌に基づき、健全かつ効率的に職務が執行できるようにしています。 |
| (3) |
業務の特性に応じた組織のスリム化や、業務簡素化に資する各種施策を通じて業務の効率化を推進しています。 |
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| 5. |
使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制について
(会社法施行規則100条1項4号) |
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| (1) |
グループ行動規範「社会への約束」を定め、使用人全員にその浸透を図っています。また、当該行動規範には、あらゆる反社会的勢力との関係遮断にグループを挙げて取り組むことを明記しています。 |
| (2) |
「コンプライアンス・リスク管理委員会」の諸活動を通じ、グループ全体に対して健全な企業行動の推進・啓発に努めています。 |
| (3) |
グループホットライン等をグループ内に周知徹底し、法令上疑義のある行為等について社内外からの情報の確保に努めています。 |
| (4) |
内部監査部門が職務執行の適合状況を確認しています。 |
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| 6. |
企業グループにおける業務の適正を確保するための体制について
(会社法施行規則100条1項5号)
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| (1) |
グループ企業理念を定め各社に浸透させるとともに、各社との間で基本協定書を締結し、経営目標を与えることにより、適正な事業運営の推進を図っています。 |
| (2) |
グループ各社を統括する主管部門を設けて責任体制を明確にするとともに、各社に対する指導・支援を行っています。 |
| (3) |
グループ行動規範「社会への約束」を各社に周知徹底するとともに、グループ内の使用人全員に対して行動規範の冊子を配布しています。 |
| (4) |
「JALグループ・コンプライアンス・ネットワーク規程」に基づき、各社に対し健全な企業行動に資する情報の提供・啓発を行うとともに、各社の推進体制の確立・強化を支援しています。 |
| (5) |
内部監査部門がグループ各社の業務の適正について確認しています。 |
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| 7. |
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項について
(会社法施行規則100条3項1号)
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| (1) |
監査役室を設置し、使用人(監査役スタッフ)を配置し、監査業務を補助しています。 |
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| 8. |
前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項について
(会社法施行規則100条3項2号)
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| (1) |
監査役スタッフは業務遂行にあたり、監査役の業務指示・命令を受け、その人事は監査役の同意のもとに行っています。 |
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| 9. |
取締役および使用人が監査役会または監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制について
(会社法施行規則100条3項3号)
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| (1) |
監査役を取締役会およびその他重要な会議に招集し、すべての稟議書の報告先に規定しています。また、会社経営および事業運営上の重要事項並びに業務執行状況を報告しています。 |
| (2) |
内部監査部門が実施した監査結果を監査役に供覧しています。 |
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| 10. |
その他監査役会または監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
(会社法施行規則100条3項4号)
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| (1) |
会計監査人、取締役、使用人、子会社取締役・監査役等は、監査役と意見交換を行っています。 |
| (2) |
各部門およびグループ各社は、監査役の往査に協力しています。 |
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