当社は、「株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備」として、2006年5月に、「内部統制システムの基本方針」を策定し、当社グループの内部統制の整備運用を行なってまいりましたが、2010年1月19日に、会社更生法に基づく更生手続きが開始されたことにより、現在、取締役及び監査役は不在となっております。
しかしながら、当社といたしましては、引き続き、以下に掲げる現在の基本方針に準拠して、管財人、会長、社長及び執行役員が当社グループの内部統制の整備運用を行なってまいります。
【内部統制システムの基本方針】
- 1.取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制について
コンプライアンスを徹底するとともに、モニタリング体制を整備することにより、取締役の職務執行が法令等に適合することを確保します。
- 2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制について
取締役の業務執行に係る情報は、法令および社内規則に従い、適切に保存・管理します。
- 3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制について
グループ全体のリスクを総括的に管理するとともに、損失の危険の発生を未然に防止します。また、万一損失の危険が発生した場合でも、対応を万全にし、損失の極小化を図ります。
- 4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
グループ企業理念を定めるとともに、グループ経営計画を策定・明確化し、適切な経営管理を行うことで取締役の職務執行の効率性を確保します。
- 5.使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制について
コンプライアンスを徹底することにより、使用人の職務執行が法令等に適合することを確保します。また、モニタリング体制を整えることにより、その職務執行が法令等に適合していることを確認します。
- 6.企業グループにおける業務の適正を確保するための体制について
グループ企業理念・経営方針を各社に浸透させるとともに、コンプライアンスを徹底し、業務の適正性を確保します。
- 7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項について
監査役監査の実効性を高め、かつ監査業務を円滑に遂行するため、取締役から独立した組織を設け、使用人(監査役スタッフ)を配置します。
- 8.前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項について
監査役スタッフは監査役の業務指示・命令を受け、その人事は監査役の同意のもとに行います。
- 9.取締役および使用人が監査役会または監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制について
取締役および使用人が監査役に対して適切に報告する機会と体制を確保します。
- 10.その他監査役会または監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
監査役は、毎年策定する「監査計画」に従い、実効性ある監査を実施できる体制を整えます。
以上