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航空機製造事業法に関わる認可取得漏れについて

【概要】
 弊社では「航空機製造事業法」に基づき、国内外からの航空機および本法で定める航空機用機器(*)の修理受託事業を実施しております。
 *ターボ・ジェット発動機、脚支柱、車輪(ブレーキ含む)、発電機、航空計器、航空用電子機器等

 航空機や航空機用機器の修理受託事業を行う際には、航空機製造事業法に基づく事業の区分・種類に従い、事業の許可を受け又は届出を行う必要があります。
  更に、修理の方法について認可を受けなければなりません。

 今般、航空機製造事業法において、経済産業省より本法に関する法令遵守の状況について実態調査を行うよう依頼があり、社内で調査をしたところ、修理の方法について認可を取得せずに受託作業を実施した下記3件の事例が5月6日に確認されました。

 この内、株式会社ジェイ・エアのブレーキについては、作業中であったため、直ちに作業を中断致しました。

  1. EVA Airways社MD-11型機の脚支柱のオーバーホール作業
平成13年5月より作業を開始し、これまでに7機分28脚の作業を実施しました。
 
2.

株式会社ジェイ・エアCRJ-200型機の車輪(ブレーキ)のオーバーホール作業
平成14年10月に修理に関する契約を締結し、これまでに55台の作業を実施しました。
 
3.

日本トランスオーシャン航空株式会社737-400型機の脚支柱のオーバーホール作業
平成13年3月より作業を開始し、これまでに10機分と前脚1脚の計31脚の作業を実施しました。

 なお、上記3件については5月11日付けで「航空機用機器修理方法認可申請書」(修理方法の認可申請)を経済産業省に提出しております。

【弊社に対する調査】
 5月16日、上記の航空機用機器(脚支柱等)の修理方法の認可取得忘れについて、その原因究明、再発防止等に関する確認、および5月11日付けで申請の「航空機用機器修理方法認可申請書」(脚支柱等)について、その現地調査が経済産業省より行われました。これは航空機製造事業法第17条(報告徴収及び立入検査)に基づく立入検査ではなく、任意の調査です。

【推定原因】
  平成13年〜14年当時の航空機製造事業法に関わる手順を定めた規定の不備や担当者の知識不足によるものと推定されます。

【再発防止策】
 再発防止策として担当部署に当該規定の再周知を図りました。また、受託作業発生時の業務処理要領の見直しや継続的な教育を行う等の更なる防止策を検討中です。

【認定事業場】
 弊社は本邦航空法ないしは外国法で定める航空機修理及び改造について認定を有しており、当該認定に基づき自社及び他社から受託した航空機の修理及び改造を行っております。
 本件についても同様に当該認定に基づく品質管理体制の下で実施されておりました。


 法令が遵守できなかったことにつきまして、深くお詫び申し上げます。社内で本事例を周知するとともに再発防止に努め、お客様を始め広く社会の皆様からの信頼回復に向けて全力を傾注してまいります。

以 上

2005年5月18日
株式会社日本航空
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