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過去に発生してしまった事例と、その後の対策をご説明します。
| 日本エアコミューター3626便の着陸復行 |
航空事故には至らないものの、事故が発生するおそれがあったと認められるもので、滑走路からの逸脱、非常脱出、機内における火災・煙の発生および気圧の異常な低下、異常な気象状態との遭遇などの事態が該当し、国土交通省が認定します。
| 概要 | 2011年5月10日、日本エアコミューター3626便(宮崎空港発/福岡空港行き)は、管制の着陸許可を得て福岡空港に進入中、全日本空輸487便が離陸許可を受け誘導路から滑走路に進入したため、管制官に着陸許可の確認を求めたところ、管制官の指示により着陸復行しました。なお、お客さまおよび乗員に怪我はございませんでした。本件は国土交通省より「重大インシデント」に認定されました。 |
|---|---|
| 原因究明など | 本件は、国土交通省運輸安全委員会に原因究明などの調査が委ねられています。 日本エアコミューターは、同委員会の調査に全面的に協力するとともに、必要な対策を行っていきます。 |
2006年10月1日付施行の法令(航空法第111条の4および航空法施行規則第221条の2第3号・第4号)に基づき、新たに国土交通省に報告することが義務付けられたもので、以下の事態が該当します。
このようなトラブルは、トラブルの要因が積み重なった場合には事故を誘発することにもなりかねないものですが、直ちに航空事故の発生につながるものではありません。
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