過去に発生した事例と、その後の対策をご説明します。
航空機の運航によって発生した人の死傷(重傷以上)、航空機の墜落、衝突または火災などの事態が該当し、国土交通省が認定します。
2019年10月12日、日本エアコミューター3763便(鹿児島空港発 種子島空港行)が降下中に突然の揺れに遭遇した際に客室乗務員が転倒し、右足首を負傷しました。15日の精密検査の結果、右足後果骨折が判明し、同日、国土交通省航空局より航空事故と認定されました。なお、お客さまにお怪我はございませんでした。
本件は、国土交通省運輸安全委員会に原因究明などの調査が委ねられています。JALグループは、同機関の調査に全面的に協力して参ります。
航空事故には至らないものの、事故が発生するおそれがあったと認められるもので、滑走路からの逸脱、非常脱出、機内における火災・煙の発生および気圧の異常な低下、異常な気象状態との遭遇などの事態が該当し、国土交通省が認定します。
2019年10月3日、日本航空2163便(大阪国際空港発 三沢空港行、ジェイエア社が運航)が管制からの着陸許可を得て滑走路へ進入中に、他機が同滑走路手前の停止位置を越えて滑走路に進入する事例が発生いたしました。同機は、管制からの指示に従って着陸復行し、その後再度管制より着陸許可を得て着陸しました。お客さまにお怪我はございませんでした。また、乗員にも怪我はございませんでした。
本事例は、「航空法施行規則第166条の4(重大インシデント)に掲げる事態」に該当するとして、国土交通省航空局により、重大インシデントと認定されました。
本件は、国土交通省運輸安全委員会に原因究明などの調査が委ねられています。JALグループは、同調査機関の調査に全面的に協力して参ります。
2019年7月21日、日本トランスオーシャン航空212便(久米島空港発 那覇空港行)が管制官からの着陸許可を得て滑走路に進入中に、同滑走路の手前で待機するよう指示されていた他機が進入する事例が発生いたしました。同機は、管制官からの指示に従って着陸復行し、その後再度管制官より着陸許可を得て着陸しました。お客さまにお怪我はございませんでした。また、乗員にも怪我はございませんでした。
本事例は、「航空法施行規則第166条の4(重大インシデント)に掲げる事態」に該当するとして、本日7月22日に国土交通省航空局により、重大インシデントと認定されました。
本件は、国土交通省運輸安全委員会に原因究明などの調査が委ねられています。 当社は同調査機関の調査に全面的に協力して参ります。
2020年1月8日、日本エアコミューター3830便(喜界空港発 奄美空港行)において、奄美空港に着陸した後、減速中に滑走路から逸脱して草地に入り、停止する事例が発生いたしました。
本事例は、「滑走路からの逸脱(航空機が自ら地上走行できなくなった場合)」に該当するとして、国土交通省航空局により、重大インシデントと認定されました。
本件は、国土交通省運輸安全委員会に原因究明などの調査が委ねられています。 当社は同機関の調査に全面的に協力してまいります。
2006年10月1日付施行の法令(航空法第111条の4および航空法施行規則第221条の2第3号・第4号)に基づき、新たに国土交通省に報告することが義務付けられたもので、以下の事態が該当します。
このようなトラブルは、トラブルの要因が積み重なった場合には事故を誘発することにもなりかねないものですが、直ちに航空事故の発生につながるものではありません。