JAL | JAPAN AIRLINES



重要なご案内

会員は、規約、規則、すべての会員ガイド、ニュースレター、及びオンライン情報及びその更新を読んで理解する責任があります。その中に会員の権利、義務及び会員としての地位が記載されています。JALはこのプログラムの規約をいつでも予告のある、なしに関わらず改訂することがあります。

第1条(総則)

  1. この規約に定めるJALファミリークラブ(以下、「JALFC」という)は、株式会社日本航空インターナショナル(以下、「JAL」という)により運営されます。
  2. JALFC に参加登録する個人(以下「JALFC会員」といい、第2条の本会員及び家族会員をさす)は、JALFC会員規約(以下「本規約」という)、JALマイレージバンク(以下、「JMB」という)規約、JMBハンドブック、JALのホームページ並びにJAL及び提携航空会社各社の運送約款を理解、承認した上でこれらに従うものとします。
  3. 本会員がJALFCプログラムに参加するためには、下記の国又は地域のいずれかに住んでいる必要があります。
    米州(アメリカ)地区 北米・中米・南米各国(ハワイを含む グアム・サイパンを除く)
    欧州・中東・アフリカ地区 ヨーロッパ・中東各国(イラン以西)・アフリカ各国
    アジア・オセアニア地区 中国(香港・マカオを含む)・アジア・オセアニア各国・グアム・サイパン

第2条(会員)

  1. JALFC会員には、本会員と家族会員とがあります(両者を合わせて以下「会員」又は「ご家族単位」という)。会員とは本条項により定義された個人に限定されます。
    どのような形態でも会社、団体、及び動物はJALFCの会員となる資格がありません。
  2. 本会員とは、JALFC対象国に在住する満12歳以上の方でご家族の代表者一名とし、本規約を承認のうえ所定の用紙でJALに入会を申し込み、JALが所定の審査のうえ入会を承認した方をいいます。本条の「ご家族」とは本会員を基準として次項で定まる範囲の親族をいいます。
  3. 家族会員とは、本会員の親族のうち、本会員の配偶者、本会員の子供およびその配偶者、本会員の両親、本会員の配偶者の両親とし、本規約を承認のうえ本会員を通じてJALに家族会員として入会を申し込み、JALが所定の審査のうえ入会を承認した方をいいます。配偶者、子、親の定義は、本会員が住んでいる国又は地域の法令に準拠します。本会員は、住んでいる国又は地域で指定された様式で家族会員を登録する責任があります。家族会員の資格には、年齢制限はないものとします。ただし、本会員の年齢が18歳未満のご家族単位では、同じご家族単位の会員であって、年齢が18歳以上の人を代理人として選任しなければなりません。本会員又は本会員が18歳未満の場合その代理人は、家族会員になる方から事前に承諾を得て入会を申し込む責任があります。JALは、この承諾を得なかったことによる損害について、その責を一切負わないこととします。
  4. 本会員又は本会員が18歳未満の場合その代理人は、マイルの不正使用、家族会員登録の偽造を含む不正申請に由来する、JALへの損害を含む全ての第三者からの全ての費用、請求、損害、要求に対して責を負うものとします。
  5. 本会員又は本会員が18歳未満の場合その代理人は、入会申込に際し、情報の正確性に責任を負うものとし、申込内容の虚偽・錯誤を原因として会員に不利益が生じた場合には、JALはその責任を負いません。
  6. 本会員及び家族会員は、18歳以上の家族会員であれば他のすべての家族会員の代理人とみなされることを了承するものとします。
  7. 会員は、詐欺、濫用、虚偽の申告又は規約の違反を犯した場合、政府及びJALによる法的措置に従う必要があります。マイル又は特典航空券を、売却したり、購入したり、交換したりすることはできません。そのような行為については、すべての特典航空券の失効、すべての発生したマイルの取消し、会員資格の取消し並びにJALFC及びJMBのプログラムに将来参加することの禁止を含み、それに限定されない処分を受けることになります。

第3条(年会費)

  1. 会員は、JALに対しJALが定める期日および方法にて所定の年会費(以下「JALFC年会費」という)を支払うものとします。
  2. 年会費は、家族会員の人数に関わらず、一家族につき以下の金額とします。なお、お住まいの国・地域によって別途税金が必要な場合があります。
    米州(アメリカ)地区 30ドル(US$)
    欧州・中東・アフリカ地区 15ポンド(UK£)または22ユーロ(EUR)
    アジア・オセアニア地区 3,150円(消費税込み)
  3. 一度支払われた年会費は、理由の如何を問わず返却いたしません。

第4条(会員の資格と有効期限)

  1. JALFCの会員資格はJALにて入会登録を行った日(以下「入会日」という)から翌年の同月末日まで有効とします。ただし、JALFC年会費の支払いが確認出来ない場合は会員資格は失効します。
  2. 本会員が第2条に定める条件に合致しなくなった場合は、前項の有効期間内でも会員の資格は失効します。
  3. 会員資格は次年の年会費の支払いをもって継続されます。この場合の有効期間は第1項に準じます。その後も同様とします。
  4. 日本でJALFCに入会した方は、海外に転居後必ず所定の海外転居届をその転居先を担当する所定のJALFC事務局に提出するものとします。海外転居届の提出がない会員は、JALFCの特典・サービス等を受けることができません。
  5. 本会員が海外から日本地区に転居する場合で、引き続き家族会員が海外に居住する場合、新たに12歳以上の家族会員の中から本会員を指定することができます。ただし、本会員の変更にともない第2条第3項の定めにより家族会員の対象が変わることで、資格を失う家族会員の方がでることがあります。

第5条(マイレージプログラム「JALマイレージバンク」)

  1. 会員は、本会員の居住する地区のJALのマイレージプログラム「JALマイレージバンク」(「JMB」)の会員となります。転居などにより、居住地区を変更した場合は、転居先地区のJMBの会員となります。
  2. 会員はJALFC会員特典として会員登録された家族間でのマイルを合算してJMB特典と交換することができます。
  3. マイル合算による特典交換、各会員が所有するマイル数の問合せ、住所等各会員の個人情報の追加・修正・削除を含む、全てのJMBサービスに関わる行為についての申込等は、本会員又は本会員が18歳未満の場合その代理人からのみ申し込むことができるものとします。ただし、第2条第6項の定めにより18歳以上の家族会員は、他のすべての家族会員の代理人とみなされ、本会員と同じ範囲の行為を行うことができます。
  4. 会員又は代理人は、前項の申込等が他の会員のJMBの保有マイル数に影響を及ぼす場合には、当該申込等に際し、他の家族会員の了承を得るものとします。万が一、かかる了承を得ずに申込等が行われ、その結果他の会員及びJALに損害が生じた場合、JALはその責任を一切負わず、損害については本会員又は本会員が18歳未満の場合その代理人が責任を負うものとします。
  5. 家庭裁判所や法の運用により、貯めたマイル、特典航空券、又はその他の利用可能なJMBの特典が、相続されることはありません。ただし、会員の死亡の場合、未使用マイルの相続についてはJMB規約第14条が適用されます。
  6. JALFC会員資格失効と同時にJALFC会員特典は無効とします。ただし、会員資格失効時までに交換手続きが終了しているJMB特典は、その有効期限内で有効とします。
    また、JALFC会員資格を失効した場合でも、それぞれの居住国のJMBの会員資格は継続します。
  7. マイルの積算、搭乗実績の積算方法、特典内容・キャンペーン等のJMBの制度は管轄地区により異なる場合があります。マイルのJMB特典への交換については、JALFCの規約において特に定められた事項を除いて、管轄地区のJMBの規約が適用されます。
  8. JALFC会員番号は、JMBのお得意様番号と同一とします。

第6条(JALFC会員証)

  1. JALFC会員証(以下「JALFCカード」という。)は、JALが本会員および家族会員それぞれに、各1枚貸与します。
  2. 会員は、善良なる管理者の注意をもってJALFCカードを利用し、管理しなければなりません。第三者に対してJALFCカードを貸与、譲渡、担保その他処分することを禁じます。
  3. JALFCカードは、カード裏面に記載された会員本人以外は利用できません。
  4. JALFC特典を利用する際には、JALFCカードの提示が必要な場合があります。

第7条(退会)

  1. 本会員又は本会員が18歳未満の場合その代理人は、本人およびその家族会員をいつでも退会させることができます。また、18歳以上の家族会員はいつでも退会することができます。会員は、JALFCからの退会を希望する場合、所定の届出書を遅滞なくJALに提出するものとし、JALにて所定の退会手続きを完了した時をもってJALFCから退会したことになります。
  2. 本会員が18歳未満の場合は、指定された代理人が退会の申請を提出しなければなりません。
  3. JALFCが定めた期日までに、JALFC年会費の支払いが確認できなかった場合、JALFC会員資格は失効し、自動的に退会となります。
  4. JALFC退会後、6ヶ月以内の再入会はできません。

第8条(届出事項の変更)

  1. 会員がJALに登録した氏名、住所、勤務先等の個人データに変更が生じた場合、会員は、変更事項について、JAL所定の方法により即時に届出る必要があります。
    その際、JALは会員に対し、変更を示す証明書の提出を要求する場合があります。
  2. 本会員又は本会員が18歳未満の場合その代理人はすべての会員資格に関するデータが正確であること及び適時の提出に責任を負います。会員からの登録内容変更の届出の未達、不備、誤り等により生じた会員の不利益に対して、JALは一切責任を負いません。

第9条(その他の規定事項)

  1. JALFC関連の通知、送付書類等は原則として本会員宛に送付されます。
  2. JALFCの運営者として、JALは、会員がJALグループ企業を含む提携企業の利用により生じた損害、損失について責を負いません。
  3. JALはJALFCの規約、特典を予告なしに変更する場合があります。また、提携企業との提携も予告なしに追加・終了する場合があります。
  4. 会員がJALFC、JMB若しくは両方の規約に違反するか、又は適用される法律に違反しようとしたり、若しくは他人を違反させようとしたりするか、又は詐欺を含みそれに限定されないJALとの信頼関係を損なうとJALが判断する行為があった場合には、JALは、その単独の裁量により、直ちに該当する会員資格の失効及び取消し、すべての積算マイルの無効、未使用の特典の取消し、損害賠償の請求、将来のJMBへの再入会拒否及び行政処分又は法的措置を通じたあらゆるすべての利用可能な救済措置をとることがあります。
  5. 別に定められる場合を除き、本規約は日本法に準拠し、日本法によって解釈されるものとします。
  6. JALFCを終了する場合、JALは6カ月前までに会員に通知します。
  7. 最新のJALホームページ、印刷物に記載された、規約内容および告知内容は、すべての規約および告知に、優先するものとなります。
  8. JALは、会員の故意又は偶発的な過失により第三者により使用されたJALFC及びJMBのサービスに関して、会員に生じた損害に一切の責任を負いません。
  9. JALFC会員は、JALFCプログラム参加の条件として、JALFCプログラムに関連または起因する異議、紛争、損害請求の場合、JMB規約第40条が管理することを同意します。
  10. JAL 又はJALFC /JMB提携会社が、会員へのマイル付与、特典航空券、又はその他JMBの特典を不適切に拒否した場合、本会員又は家族会員の唯一の救済方法は、不適切に拒否されたマイル付与、利用可能な特典航空券、又はほぼ同等の価値を持つ他の特典の発行に限られます。JALFC /JMBプログラムに関連し、JAL及びその提携会社が、会員に損害、遺失収入、遺失利益が与えたとしても、JAL又はJALFC/JMB提携会社は、いかなる状況においても、一切責任を負わないものとします。

第10条(個人情報の管理)

  1. 会員は、会員及びその家族会員の個人的データをJALFCプログラム運営に必要な範囲で提携先企業等に開示できることに同意します。
  2. JALは、裁判所の命令、離婚判決、召喚に従い、各国行政機関の調査に協力します。 その結果、その命令、判決、召喚及び調査に必要な範囲でのみ、旅行履歴を含む会員情報が、会員が知ることなく、また同意なく適切な情報を要求する機関に与えられることがあります。
  3. 個人情報の取り扱い及び管理に関するJALマイレージバンク規約第42条から46条(それらの条項を含む)に従います。

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