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投資家情報

2010年2月8日
株式に関するご質問とご回答

Q1.

普通株式はどうなるのですか。

A1.

ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
上場している証券取引所における扱いにつきましては、当社の更生手続開始申立てに伴い、当社普通株式は「整理ポスト」に入りました。2月19日が売買最終日、2月20日で上場廃止となります。

Q2.

いわゆる100%減資を含む大幅な権利変更とはどういうものですか。

A2.

会社更生手続では、いわゆる100%減資を含め、株主様の権利を大幅に減ずる変更が行われます。(最終的には今後の更生計画において決定されます)

Q3.

100%減資とはどのようなものですか。

A3.

他社の多くの事例では、更生計画に基づき会社が発行済み株式の全てを無償で取得し、消却することとされ、それまでの全株主は株主でなくなることとされております。

Q4.

100%減資を含む大幅な株主の権利の変更が予定されているとのことですが、株主が追加の資金負担等100%減資を超える責任を負わされる可能性はあるのでしょうか。

A4.

株主は、株式を購入したり、出資したりした金額以上の責任は負いませんので、株主としての地位に基づいて100%減資を超える責任を負うことはありません。

Q5.

株主は更生債権の届出の必要はないのですか。

A5.

原則としてお届けいただく必要はありません。

Q6.

未受領の配当金があるのですが、支払っていただけますか。

A6.

申し訳ございませんが、支払い開始から3年を経過したものにつきましては、定款どおり消滅したもの(当社は支払い義務を免れるもの)として扱わせていただきます。

Q7.

これからのスケジュールについて教えてほしい。

A7.

現在ご案内できますスケジュールは前記A1.のとおりでございます。今後のスケジュールにつきましては、当社ホームページに掲載してまいりますので、恐れ入りますが、ご確認をお願いいたします。

Q8.

株式を持ち続けて100%減資となった場合、税務上の損益通算はできるのでしょうか。

A8.

上場廃止により特定口座から「特定管理口座」(上場廃止後の株式を保管する口座)に移管され、「特定管理口座」において100%減資が実施される時点まで継続して保管がなされた株式がある場合には、証券会社から顧客に対して「価値喪失株式に係る証明書」が交付され、それを100%減資がなされた年の所得に係る確定申告書に添付した場合に、株式の取得価額相当額を譲渡損とみなし、同年の株式等の譲渡益と相殺した上で所得を計算することが可能となる特例制度がございます。「特定管理口座」の開設には、株主様によるお手続きが必要ですので、詳しくはお取引をされている証券会社に速やかにご相談ください。 なお、100%減資を含む当社の株主様の権利変更につきましては、最終的には今後の更生計画において決定されますので、ご了承ください。

Q9.

特定管理口座とはなんでしょうか。

A9.

「特定管理口座」とは、特定口座に保管されている株式が上場廃止になったときに、その株式を特定口座から移管して保管することとなる口座をいいます。上記Q8の特例制度を利用するためには、「特定管理口座」を開設して株式を特定口座から「特定管理口座」に移管する必要があります。「特定管理口座」の開設には、株主様より、特定口座を開設している証券会社に「特定管理口座開設届出書」を提出していただく必要があります。「特定管理口座」開設のタイミング等を含め、詳しくはお取引をされている証券会社に速やかにお問い合わせください。

Q10.

昨年の株券電子化後、株式が特別口座にあるのですが、どうすれば、売却できますか。

A10.

売却するには、まず特別口座から株主様ご自身の口座にお移しいただく必要がございます。当社の特別口座を管理しております、三菱UFJ信託銀行(0120-232-711)にご相談いただけますでしょうか。

Q11.

単元未満株の買取り、買増しはどうなるのですか。

A11.

申し訳ございません。会社更生手続開始決定に伴い、買取り、買増しのお取扱いは停止させていただくことになりました。

Q12.

現在所有の株主優待はどうなりますか。

A12.

現在ご所有の国内線株主優待券、海外・国内ツアー優待券、ご宿泊優待券、ご飲食優待券につきましては、有効期限内で通常通りお使いいただけます。

Q13.

これ以降の株主優待はどうなるのでしょうか。

A13.

現時点では決まっておりません。今後については管財人により判断されることになります。

Q14.

株主に対する説明会は行わないのですか。

A14.

大変恐縮ながら、予定しておりません。

Q15.

今後の更生手続について、株主に個別に通知や連絡はくるのでしょうか。

A15.

申し訳ございませんが、今後の会社更生手続において、開始決定時に債務超過であったと認められた場合、遺憾ながら、株主様には議決権が認められず、更生手続にご参加いただけないこととなるため、今後手続に関するご連絡は控えさせていただくこととなります。その場合、その後の更生手続の進行状況につきましては、随時当社ホームページ上にてご報告させていただきます。

Q16.

株主総会は開催されるのですか。

A16.

大変恐縮ながら、現時点で開催予定はございません。

Q17.

年末のカレンダーはどうなるのですか。

A17.

申し訳ございません。2011年以降のカレンダーにつきましては、このような事態に鑑み、送付いたしません。

Q18.

3月に中部、羽田で開催予定の株主特別企画は開催されるのですか。

A18.

申し訳ございません。このような事態に鑑み中止させていただきます。

以上
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