会員は、規約、規則、すべての会員ガイド、ニュースレター、及びオンライン情報及びその更新を読んで理解する責任があります。その中に会員の権利、義務及び会員としての地位が記載されています。JALはこのプログラムの規約をいつでも予告のある、なしに関わらず改訂することがあります。
- 本規約は、日本航空株式会社(以下、JALという)が運営する「JALファミリークラブ」(以下JALFCという)に関する基本事項を定めるものであり、本規約第2条の定めるところによりJALFCに登録したJALマイレージバンク会員(以下JALFC会員という)に対して適用されます。
- JALFC会員は、本規約の他、JALマイレージバンク(以下JMBという)一般規約、JMBハンドブック、JALのホームページ等の定め、ならびにJAL及び提携航空会社各社の運送約款を理解、承認したうえでこれらに従うものとします。
- JALは、必要と認めた時に、本規約を事前の通知なくいつでも改定することができるものとします。
最新のホームページ、または印刷物、ハンドブックに記載された規約内容および告知内容は、すべて今までの規約および告知に優先するものとなります。
- JALFC会員(以下会員という)には、本会員と家族会員とがあります。
- 本会員とは、JMBへの登録住所(以下、登録住所という)が下記の国または地域に所属する12歳以上のJMB会員で、本規約を承認のうえ、所定の方法によりJALFCの登録を申し込み、JALがJALFCの登録を認めた方をいい、「家族」の代表者一名とします。
ただし、本会員が12歳以上18歳未満の場合には、18歳以上の家族会員が補佐人となり、JALFCに関する諸手続きを行うものとします。
また、本規約における「家族」とは、本会員と次項で定める家族会員を合わせた単位をいいます。
JALFCの本会員となる方は、eメールアドレスの登録が必要となります。
【JALFC対象国ならびに地域】
米州(アメリカ)地区 北米・中米・南米各国(ハワイ、グアムを含む) 欧州・中東・アフリカ地区 ヨーロッパ・中東各国(イラン以西)・アフリカ各国 アジア・オセアニア地区 中国(香港・マカオを含む)・アジア・オセアニア各国 - 家族会員とは、本会員の配偶者、本会員の子供およびその配偶者、本会員の両親、本会員の配偶者の両親のうち、本規約を承認のうえ本会員を通じて所定の方法で登録を申し込み、JALがJALFCへの登録を認めたJMB会員をいいます。
JALFCに入会される際には、事前にJMBに入会いただくことが条件となります。
配偶者、子、親の定義は、本会員が住んでいる国又は地域の法令に準拠します。
家族会員の資格には、年齢制限はありません。
また、家族会員は8名まで登録いただけます。
本会員は家族会員になる方から事前に承諾を得て入会を申し込む責任があります。
JALは、この承諾を得なかったことによる損害について、その責を一切負いません。
なお、必要に応じて、第2条で定める「家族」であることの証明を求める場合があります。 - 本会員が18歳以上の場合、JALFCへの入会・退会・家族会員の追加・本会員の変更・登録住所の変更・「家族」のマイルを合算した特典交換など、JALFCサービスに関わる諸手続きは、本会員が行うこととします。
ただし、家族会員が18歳以上の場合には、本会員の代理として本会員と同等の手続きを行うことができ、本会員はこれを了承するものとします。
18歳以上の家族会員が本会員の代理として行ったJALFCサービスに関する諸手続きについて、JALはその責を一切負わず、本会員がその責を負うものとします。
本会員が12歳以上18歳未満の場合には、本会員ではなく本条第2項で定める補佐人がJALFCサービスに関する諸手続きを行うものとし、JALはその手続き内容についての責を一切負わず、補佐人が負うものとします。
また、いずれの場合も、登録住所は本会員のものとし、「家族」で同一とします。 - 18歳以上の本会員ならびに家族会員は、JMBにおける代理人制度への登録がなくてもすべての会員の代理人としてみなすことができ、JMBにおける諸手続きを行えるものとします。
- 家族会員が登録したJMB代理人制度の代理人は、JALFCサービスに関わる手続きはできません。
- 本会員は、申込内容の虚偽・錯誤、マイルの不正使用、家族会員登録の偽造を含む不正申請に由来する、JALへの損害を含むすべての第三者からのすべての費用、請求、損害、要求に対して責を負うものとします。
また、申込内容の虚偽・錯誤を原因として会員に不利益が生じた場合、JALはその責を一切負いません。 - 会員は、詐欺、濫用、虚偽の申告又は規約の違反を犯した場合、政府及びJALによる法的措置に従う必要があります。
マイルおよび特典航空券の売買・譲渡はできません。そのような行為を行う、あるいは行おうとした場合、直ちに会員資格の取消、積算マイルの没収、未使用の特典の取消、損害賠償請求、将来のJALFCならびにJMBへの再入会拒否を含み、それらに限定されない処分を受けることになります。 - 会員は個人とし、会社や団体、法人単位での登録はできません。
- 会員は、JALに対しJALが定める期日および方法にて第2項、第3項、第4項に規定の各種手数料を支払うものとします。
- JALFCに初めて入会する「家族」は一「家族」につき1,000マイルを支払うものとします。
ただし、海外赴任前に日本においてJALFCに登録した場合は、初回登録手数料は無料とします。
初回登録手数料1,000マイルは、「家族」の合算したマイルから引き落とします。 - 本会員は、入会後5年毎に更新料として一「家族」につき1,000マイルを支払うものとします。
更新料はJALによって、入会日から5年後の同月末に、「家族」の合算したマイルから自動引き落としされ、引き落としができなかった場合は退会となることに同意するものとします。 - 会員は、入会手続き完了後に新たな家族会員を追加する時には家族会員追加手数料を支払うものとします。
家族会員追加手数料は、追加する人数にかかわらず、一回の手続きにつき1,000マイルを支払うものとします。
ただし、本会員の海外赴任前に日本において家族会員追加を行う場合は、家族会員追加手数料は無料とします。
家族会員追加手数料1,000マイルは、「家族」の合算したマイルから引き落とします。 - 初回登録手数料および家族会員追加手数料の支払いに必要なマイルを引き落としできない場合、会員のマイル口座に必要なマイル数が積算され次第、「家族」の合算したマイルから自動引き落としにより支払うことに同意するものとします。
- 一度支払われた各種手数料は、理由の如何にかかわらず返却いたしません。
- JALFCの会員資格はJALにて入会登録を行った日(以下、入会日という)から5年後の同月末日まで有効とします。
ただし、日本で入会手続きを行い、JALに赴任日を通知した場合は、赴任日から5年後の同月末日まで有効とします。 - 本会員が第2条に定める条件に合致しなくなった場合は、前項の有効期間内でも会員の資格は失効します。
- 会員資格は第3条第3項に定める5年毎の更新料の支払いをもって継続されます。この場合の有効期間は本条第1項に準じます。その後も同様とします。
JALFC更新料の支払いが行われない場合、会員資格は失効します。 - 日本でJALFCに入会した方は、海外に転居後所定の方法により海外における住所を登録する必要があります。
海外における住所の登録がない会員は、JALFCの特典・サービスを受けることができません。 - 本会員が海外から日本地区に転居する場合で、引き続き家族会員が海外に居住する場合、新たに12歳以上の家族会員の中から本会員を指定することができます。ただし、本会員の変更にともない第2条第3項の定めにより家族会員の対象が変わることで、資格を失う家族会員の方がでることがあります。
- 本会員は、各々の会員が所有するマイルについての照会、ならびに各マイルを合算してJMBの特典と交換することができます。
- 本会員は、本条第1項に定めるマイルの照会、ならびに特典交換についての申込等に際し、他の会員の了承を得るものとします。
万一、かかる了承を得ずに申込等が行われ、その結果、会員ならびにJALに損害が生じた場合、JALはその責を一切負わず、損害については、本会員が責を負うものとします。 - 18歳以上の家族会員は、第2条第4項の定めにより、本会員が18歳以上の場合には、本会員の代理として、本条第1項に定める手続きを行えるものとします。
ただし、その場合も、本条第2項に定めるとおり、マイルの照会、または特典交換についての申込等に際し、本会員を含む他の会員の了承を得るものとし、万一、かかる了承を得ずに申込等が行われ、その結果、会員ならびにJALに損害が生じた場合、JALはその責を一切負わず、損害については、本会員が責を負うものとします。
本会員が12歳以上18歳未満の場合には、第2条第2項に規定された補佐人が手続きを行うものとします。 - マイルを合算して交換するJMB特典を利用できる方は、本会員本人、配偶者、および本会員の二親等以内の親族、義兄弟/姉妹の配偶者とします。ただし、提携会社の提供する特典については、各提携会社の規約に従うものとします。
- 利用されなかった特典に相当するマイルを会員ならびに指定利用者のマイル口座に払い戻すことや他の特典に換えることはできません。
ただし、JMB一般規約第15条で定める「未使用特典の払戻しサービス」の場合に限り、JAL所定の方法により行うものとします。 - 家庭裁判所や法の運用により、ためたマイル、特典航空券、又はその他の利用可能なJMBの特典に関る権利が会員本人以外に移転されることはありません。ただし、会員の死亡の場合、未使用マイルの相続についてはJMB一般規約第14条が適用されます。
- 退会その他の理由にて、JALFCの会員資格が失効した場合には、以後本規約に基づくJALFCの特典・サービスは一切ご利用になれません。
ただし、会員資格の失効時までに交換手続きが終了しているJMB特典は、その有効期限内で有効とします。また、会員資格が失効した場合でも、JMBの会員資格は継続します。
- 本会員はいつでも退会できるものとし、またその家族会員をいつでも退会させることができます。
本会員は、JALFCからの退会を希望する場合、所定の退会手続きをもってJALに通知するものとし、JALにて所定の退会手続きを完了した時をもってJALFCから退会したことになります。 - 第2条第4項の定めにより、家族会員が18歳以上の場合には、本会員の代理として本条第1項に定める退会手続きを行うことができます。ただし本会員が12歳以上18歳未満の場合は、補佐人が退会の申請を提出しなければなりません。
- JALが定めた期日までに、JALFC更新料の支払いが確認できなかった場合、JALFC会員資格は失効し、自動的に退会となります。
- JALFC退会後、6カ月以内の再入会はできません。
- 会員がJALに登録した氏名、住所、勤務先等の個人データに変更が生じた場合、会員は、変更事項について、JAL所定の方法により遅滞なく届け出なければなりません。
なお、必要に応じて変更を示す証明書の提出を求める場合があります。 - 本会員および本会員が12歳以上18歳未満の場合その補佐人はすべての登録データが正確であること、および届出が適時に行われることについての責を負います。 登録内容変更の届出の未達、不備、誤り等により生じた会員の不利益に対して、JALは一切その責を負いません。
- JALFC関連の通知、送付書類等は原則として本会員宛に送付されます。
- JALFCの運営者として、JALは、会員がJALグループ企業を含む提携企業の利用により生じた損害、損失について責を負いません。
- JALはJALFCの規約、特典を予告なしに変更する場合があります。また、提携企業との提携も予告なしに追加・終了する場合があります。
- 別に定められる場合を除き、本規約は日本法に準拠し、日本法によって解釈されるものとします。
- JALFCを終了する場合、JALは6カ月前までに会員に通知します。
- JALは、会員の故意又は偶発的な過失により第三者により使用されたJALFC及びJMBのサービスに関して、会員に生じた損害に一切の責を負いません。
- 会員は、JALFCへの参加の条件として、JALFCに関連または起因する異議、紛争、損害請求の場合、JMB一般規約第40条が適用されることに同意します。
- 会員は、その個人データをJALFC運営に必要な範囲でJALが提携先企業等に開示することに同意します。
- JALは、裁判所の命令、離婚判決、召喚に従い、各国行政機関の調査に協力します。
その結果、その命令、判決、召喚及び調査に必要な範囲でのみ、旅行履歴を含む会員情報が、会員の知ることなく、また同意なく適切な情報を要求する機関に与えられることがあります。 - 個人情報の取り扱い及び管理については、JMB一般規約第42条から第47条に従うものとします。