JAL Air Mobility Operation Academy 受講規約
- 第1条(JAL Air Mobility Operation Academyの目的)
JAL Air Mobility Operation Academy(以下「当アカデミー」といいます)は、日本航空株式会社(以下「JAL」といいます)が運営し、JAL が培ってきた有人機における安全運航ノウハウとともに、広く社会が求める新しい空の産業革命を安全最優先で推進する人財育成を目的とした講習を提供します。
- 第2条(遵守事項と適用)
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- 当アカデミーが JAL Air Mobility Operation Academy プログラム(以下「本プログラム」といいます)を当アカデミーの受講者(以下「受講者」といいます)に対して提供するにあたり、当アカデミーおよび受講者が遵守すべき事項を定めたものが「JAL Air Mobility Operation Academy 受講規約」(以下「本規約」といいます)となります。
- 受講希望者は、本規約に同意したうえで当アカデミーの受講の申し込みを行うものとします。
- 第3条(本プログラム)
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- 本プログラムはJAL監修の下、当アカデミーによって策定され、当アカデミーによって運営されます。
- 本プログラムのスケジュール、本プログラムの内容および修了要件は、あらかじめ当アカデミーが定めます。受講希望者は、受講の申し込み前に本プログラムの内容および修了要件をご確認下さい。
本プログラムはこちら。
- 第4条(受講の申し込み)
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- 当アカデミーへの受講の申し込みは、すべて当アカデミーの所定の窓口にて受け付けます。
- 当アカデミーへの受講の申し込みを希望される方(以下「申し込み者」といいます)は、原則、当アカデミーの定める方法により申し込みを行い、当アカデミーがこれを受諾し、かつ申し込み者からの本プログラムに関する料金(以下「受講料」といいます)の入金を確認できた時に、本プログラムに関する受講契約(以下「受講契約」といいます)が成立するものとします。
- 前項の形式によらずに別途契約書を締結する場合は、原則、当該契約書に当アカデミーおよび申し込み者の双方が署名または記名押印し、当アカデミーが当該契約書に基づいた申し込み者からの受講料の入金を確認できた時に契約が成立するものとします。なお、当該契約書と本規約の内容が異なる場合は、当該契約書の内容が優先されるものとします。
- 当アカデミーの受講は、修了試験の合格を保証するものではありません。受講者の習熟度により補習講習等が必要となる場合があります。
- 受講希望者が本プログラムを勤務先等の所属団体(以下「所属団体」という)を通じて申し込む場合は、所属団体と各受講者は連帯して本規約に基づく義務を負うものとします。
- 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると当アカデミーが判断した方は、当アカデミーへのお申し込みをご遠慮いただく可能性がございますのでご注意ください。
- (1)未成年の方
- (2)日本語の講習を理解できない方
- (3)本規約に同意していただけない方
- (4)受講希望者が本プログラムの趣旨と相違する目的で本プログラムを受講する若しくは受講するおそれがあると当アカデミーが判断した場合
- (5)その他当アカデミーが本プログラムの受講者としての適格性に欠けると判断した場合
- 第5条(受講料・諸費用)
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- 受講料は、内容・講習時間等に応じて当アカデミーが定める料金表によります。なお、受講料には、受講料お支払当時の消費税(地方消費税含みます)が別途かかります。
- 当アカデミーの受講の際に発生する交通費・宿泊費等の諸費用は、全て受講者の負担となります。
- 受講者が本プログラムに欠席または遅刻したときは、当アカデミーは、受講料の返金および本プログラムの再提供を行いません。
- 本プログラムの受講料には、補習講習の追加費用は含まれていません。
- 当アカデミーの提供する本プログラム等の代金には、当アカデミーが定める受講修了証の交付を受けるための費用が含まれております。
- 第6条(受講料のお支払い・お申し込みの撤回)
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- 受講希望者は、前条の受講料・諸費用について、当アカデミーが指定する期日までに当アカデミーが指定する所定の方法で入金するものとします。なお、受講希望者から当アカデミーが指定する期日までにお支払いがない場合は、受講希望者が当アカデミーへの申し込みを撤回したものとみなします。
- 本規約に定める受講料および諸費用の支払いに関わる手数料および当アカデミーから受講者に対して返金する際の手数料は、すべて受講希望者および受講者の負担となります。ただし、当アカデミーの責に帰すべき事由により、受講者が本プログラムを受講不能の場合は、この限りではありません。
- 第7条(キャンセル)
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- 受講者は、受講契約の締結後、本プログラムの終了までの間、当アカデミーに対して書面で通知することにより、いつでも受講契約をキャンセルすることができるものとします。
- 受講者側の事由により受講契約をキャンセルしたときは、受講者は当アカデミーに対し、そのキャンセルの通知が当アカデミーに到達した時期に応じて、次に定めるキャンセル料を支払うものとします。
- (1)本プログラム開始日の5営業日前まで 受講料の30%
- (2)本プログラム開始日の1営業日前まで 受講料の50%
- (3)本プログラム開始当日もしくは開始後 受講料の100%
- 受講者が第1項の規定に基づき受講契約をキャンセルした場合において、当アカデミーは受講者に対し、受講料から第2項に定めるキャンセル料を控除した金額を返還するものとします。
- 第8条(受講者の義務および・注意事項)
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- 受講者は、本プログラムを受講するにあたり、法令、本規約に関する規則を遵守するものとします。
- 受講者は、本プログラムの受講中、当アカデミーの運営および講師の指示に従うものとします。
- 受講者は、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
- (1)本プログラムの受講中に当アカデミーの講師の指導に基づかないで無人航空機を操作する行為
- (2)本プログラムの受講中に当アカデミーの承認していない受講者または第三者が所有する無人航空機を使用する行為
- (3)当アカデミーの施設、設備、機器または機材(無人航空機を含みます。以下同じ)を毀損し、改変し、改造しまたは無断でもしくは本プログラム以外の目的で使用する行為
- (4)飲酒した状態またはその他の薬物の影響を受けている状態での本プログラムの受講
- (5)故意に無人航空機の危険な操作を行う行為
- (6)当アカデミーの許可を得ずに本プログラムの内容または当アカデミーの施設、設備、機器もしくは機材を写真撮影し、動画撮影し、録画しまたは録音する行為、およびそれらの写真、動画、録画または録音を公表する行為
- (7)当アカデミーの講師もしくはスタッフまたは他の受講者への脅迫、暴言、誹謗、中傷、名誉棄損、差別、セクシャルハラスメント、わいせつ行為、つきまといその他不安または不快感を与える行為
- (8)当アカデミーの敷地もしくは施設、またはその他の場所であって本プログラムを実施する場所において、政治的活動・宗教的活動・商業的行為・その他これらに類似する活動を行う行為、ペット・酒類または法禁物を持ち込む行為、喫煙が認められた場所以外で喫煙する行為
- (9)その他、当アカデミーの秩序を乱したり、規律に違反する行為、受講者として不適切と当アカデミーが判断するような行為
- 以下の各号に該当する場合、当アカデミーは、何らの催告を要することなく、受講契約を解除することができるものとし、その結果、受講者またはその関係者に損害が生じたときであっても、当アカデミーは一切の損害賠償責任を負わないものとします。未受講期間中の受講料の返還もいたしません。また、当アカデミーに損害が生じたときは、受講者は、当アカデミーに対し、その損害を賠償するものとします。
- (1)本規約または法令に違反した場合
- (2)公序良俗に違反または犯罪行為若しくは犯罪行為に結び付く恐れのある行為に至ったと当アカデミーが判断した場合
- (3)受講者に対する破産、民事再生その他倒産手続きの申し立てがあった場合
- (4)第20条1項または第20条2項の各号に反した場合
- (5)受講者が、第20条に定める反社会的勢力でないことに関する調査に協力しない場合
- (6)その他、受講者として不適切と当アカデミーが判断した場合
- 第9条(講習の修了、補講および再試験)
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- 当アカデミーの本プログラムには、修了試験を課すものがあります。
- 修了試験を課す本プログラムにおいて、修了試験の合格判定は、当アカデミーの基準に基づき公平かつ厳正に行います。
- 受講者は、当アカデミーが行った合格判定に異議を述べることはできません。ただし、当アカデミーによる合格判定が公平または厳正でないことが客観的な証拠に基づき明白である場合を除きます。
- 当アカデミーは、修了試験を課す本プログラムについて、修了試験に合格しなかった受講者に対し、補講または再修了試験を提供することができるものとします。この場合において、補講または再修了試験の費用は、第3条3項に定める受講料には含まれないものとします。
- 受講者が補講または再修了試験を受講するときは、受講者は、当アカデミーに対し、当アカデミーがあらかじめ別途定める補講料または再修了試験料を支払うものとし、補講または再修了試験に関する当アカデミーと受講者の合意の成立については、第 4条各項の規定を準用するものとします。
- 補講料または再修了試験料の支払いについては、第6条各項の規定を準用するものとします。
- 当アカデミーは、補講の受講を再修了試験の受験の条件とすることができるものとします。
- 当アカデミーは、受講者が必ず本プログラムを修了できることを保証するものではありません。
- 当アカデミーは、修了試験に不合格となった受講者に対し、必ず補講または再修了試験を提供することを保証するものではありません。
- 第10条(受講修了証)
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- 当アカデミーにおいて必要な本プログラムを修了した受講者は、当アカデミーの定める要件および手続きを満たすことにより、当アカデミーから、「JAL Air Mobility Operation Academy 受講修了証」の交付を受けることができます。
- 前項に定める受講修了証はあくまでも当アカデミーが提供するプログラムのテキスト、教材、その他の著作物等の一部であり、法的な権利および効力を有するものではありません。
- 第11条(講習の変更)
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- 当アカデミーは、当アカデミーの都合もしくは本プログラムの運営上やむを得ない場合には、受講者に事前の通知なく、講習を中止・中断できるものとします。
- 前項の場合には、当アカデミーは講習の中止または中断後14営業日を目処に、当該講習についての受講料金を返金します。ただし、当アカデミーの義務および責任は支払済の受講料金の返金に限られるものとし、その他一切の義務および責任を負いません。なお、本条項の定めは、次回以降に開催される同内容の本プログラムへの振替を希望する受講者が次回講習に参加することを妨げるものではありません。
- 第12条(受講者の情報)
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- 受講希望者は、受講契約の申し込み時に、当アカデミーに対し、受講者氏名、生年月日、性別、住所、連絡先電話番号、メールアドレス、所属する団体名、部署名、その他当アカデミーが指定する事項を通知するものとします。当アカデミーは、これらの情報を、第13条3項に定める目的で使用します。
- 当アカデミーは、受講契約の申し込みを行った受講希望者または受講者に対して、本人確認書類の提示を求めることができるものとします。
- 受講者は、第1項に基づき当アカデミーに通知した事項に変更があったときは、当アカデミーに対し、速やかに、その変更を通知するものとします。
- 第1項または第3項に定める通知の内容に誤りまたは虚偽があった場合において、それによって受講者に不利益が生じたときは、当アカデミーは、その不利益について何ら義務および責任を負いません。
- 当アカデミーは、講座内容の撮影および録音を行い、資料または本プログラムの販促用として当アカデミーのホームページ等、各関連媒体への掲載、あるいは販売を行う場合があります。掲載および販売を希望しない受講生は予め事務局へご連絡ください。
- 第13条(個人情報の取り扱い)
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受講者より提供された個人情報の取扱いは、以下のとおりとします。
- 法令の遵守
当アカデミーが受講者から取得した個人情報は、本規約、個人情報の保護に関する法律および関係する諸法令・規範等に基づき適切に取り扱うものと致します。 - 個人情報の提供
ご提供頂く個人情報はあくまで任意のものですが、お預かりした個人情報が不足している場合には、当アカデミーの本プログラムを提供できない場合がありますのでご了承ください。 - 利用目的
当アカデミーは、受講者から取得した個人情報について、受講内容の作成および講習の実施、受講者本人からの問い合わせ対応、JAL Air Mobility Operation Academyの運営管理、他プログラムの案内、統計資料の作成、プロモーション活動の目的でのみ利用します。 - 個人情報の項目
個人情報の主たる項目は、受講者氏名、生年月日、性別、住所、連絡先電話番号、メールアドレス、所属する団体名、部署名、JAL マイレージ番号、その他当アカデミーが指定する事項を指します。 - 委託
個人情報の管理は当アカデミーにて行いますが、本条3項で述べる利用目的で個人情報の処理を外部業者に委託する場合があります。委託先については、個人情報取扱いの安全性確認、秘密保持契約の締結等、適切な管理を行います。 - 問い合わせ先等
個人情報は常に正確かつ最新の状態で管理するよう努めております。住所、連絡先など個人情報の変更(訂正)または個人情報の開示・抹消については、当アカデミー事務局までご連絡下さい。開示・訂正・抹消をご依頼いただいた場合には、ご本人であることを確認できた場合に限り、速やかに手続きを行います。また個人情報に関するご相談または苦情、その他個人情報に関するお問い合わせは、当アカデミー事務局までお申し出下さい。当アカデミーの規定に従って、速やかに対応します。
- 法令の遵守
- 第14条(知的財産権の帰属)
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- 当アカデミーが本規約に基づく受講者の申し込みによって提供する、テキスト、教材、その他の著作物等の知的財産は、当アカデミーに帰属します。
- 受講者は、本プログラム受講の目的に限り、当アカデミーが提供する著作物等を使用および複製することができます。
- 前項に拘らず、受講者は、当アカデミーに無断で、当アカデミーが提供する著作物等の使用、複製、転写または頒布することは一切できません。
- 当アカデミーが受講者に対して求めたときは、受講者は、当アカデミーの指示にしたがって、当アカデミーが提供する著作物等の知的財産を当アカデミーに対して返還または廃棄するものとします。
- 受講者は本プログラム受講中の録音、録画を禁じます。
- 第15条(委託)
- 当アカデミーでは、本プログラムの一部または全部を外部に委託できるものとします。この場合、当アカデミーは、本プログラムの実施に当たり、当該委託先に当アカデミーと同等の義務を遵守させ、本プログラム提供の質を厳しく監督するものとします。
- 第16条(免責)
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- 当アカデミーは、以下の場合による本プログラム提供遅延または不能について、一切の義務および責任を負わないものとします。
- (1)天災地変、戦乱、暴動内乱、疫病、運送機関または通信回線の事故等によるサービスの中止・遅延、官公署の命令等により、本プログラムの実施が全部または一部不可能な場合
- (2)受講者が自己の病気等により本プログラム受講に耐えられないと認められる場合
- (3)受講者が他の受講者に迷惑を及ぼす等本プログラムの円滑な実施が困難と推測される場合
- (4)受講者が受講契約および本規約に関し合理的な範囲を超える負担を当アカデミーに求めた場合
- (5)その他当アカデミーの責によらない事由により本プログラム実施が不可能である場合
- 第1項第1号の規定に基づき当アカデミーが受講契約を解除し、本プログラムの実施を中止した場合において、当アカデミーがすでに受講者から受講料を受領していたときは、当アカデミーは、受講者に対し、遅滞なく、受領済みの受講料を返還するものとし、受講料の返還を除き、何らの義務および責任を負わないものとします。
- 当アカデミーが提供する本プログラムは、受講生に対して特定の知識や技術等を習得されることを保証するものではなく、第1条の定めに資する講習を提供します。当アカデミーの受講終了後、社会環境の変化等によって発生し得る、本プログラムで使用するテキスト、教材、その他の著作物等の各情報の齟齬や、そこから派生する損害について、何らの義務および責任を負わないものとします。
- 当アカデミーは、以下の場合による本プログラム提供遅延または不能について、一切の義務および責任を負わないものとします。
- 第17条(損害賠償)
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- 当アカデミーおよび受講者は、自らの責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、現実に生じた直接かつ通常の損害の範囲で、相手方に対して損害賠償責任を負うものとします。
- 本プログラムに起因または関連して、受講者と他の受講者、その他の第三者との間で紛争が発生した場合、受講者は自己の費用と責任において、当該紛争を解決する。
- 第18条(権利義務の譲渡禁止)
- 当アカデミーおよび受講者は、本規約に基づく受講契約上の地位その他受講契約上の権利義務の全部または一部を第三者に譲渡できないものとします。ただし、当事者双方による事前の書面承諾があった場合は、この限りではありません。
- 第19条(契約終了時の効力)
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- 本規約に基づく受講契約が終了した場合(受講契約の期間満了、期間途中の解除またはキャンセル等受講契約の終了事由を問いません)であっても、本規約第13条(個人情報の取り扱い)、第14条(知的財産権の帰属)、第17条(損害賠償)、第18条(権利義務の譲渡禁止)、第22条(準拠法)、第23条(管轄裁判所)および本条の規定については、依然として効力を有するものとします。
- 前項に基づき、他の受講契約が依然として存在する場合には、当該契約の各当事者の義務の履行が完了するまで効力は存続するものとします。
- 第20条(反社会勢力の排除)
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- 受講者は、当アカデミーに対し、次の各号に該当しないことを確約し、将来も次の各号に該当しないことを確約するものとします。
- (1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等またはその他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます)に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと
- (2)反社会的勢力に自己の名義を利用させて受講契約を締結するものでないこと
- (3)反社会的勢力との間に、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
- (4)反社会的勢力との間に、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
- 受講者は、当アカデミーに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを表明し保証します。
- (1)相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
- (2)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
- (3)法的責任を超えた不当な要求行為
- 受講者は、当アカデミーに対し、次の各号に該当しないことを確約し、将来も次の各号に該当しないことを確約するものとします。
- 第21条(条項等の無効)
- 本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。
- 第22条(準拠法)
- 本規約の準拠法は、日本法とします。
- 第23条(管轄裁判所)
- 当アカデミーと受講者との間で、本規約に基づく本プログラムの提供に関し紛争があった場合、当アカデミーは、誠実に当該紛争を解決するよう努めます。ただし、なお解決されない紛争がある場合には、訴訟その他一切の法的手続きに関し、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 第24条(協議事項)
- 本規約の解釈について疑義が生じた場合または定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
- 第25条(規約の変更)
- 当アカデミーは、本規約を変更することができるものとします。当アカデミーが本規約を変更するときは、当アカデミーは受講者に対し、相当の期間をおいて、本規約を変更する旨及び変更後の規約内容並びにその効力発生日を適切な方法により周知します。
- 第26条(事務局)
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各種お問い合わせは、以下、当アカデミー事務局までお願い致します。
JAL Air Mobility Operation Academy 事務局
運営会社:日本航空株式会社
所在地:東京都品川区東品川 2-4-11
■【附則】
2020年9月1日施行