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3514便飛行中の揺れによるお客さまの負傷 |
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航空機の運航によって発生した人の死傷(重傷以上)、航空機の墜落、衝突または火災などの事態が該当し、国土交通省が認定します。
3514便飛行中の揺れによるお客さまの負傷 | |
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概要 | 2006年7月4日、日本航空3514便(札幌発福岡行き)は巡航中、突然のタービュランス(乱気流による揺れ)に遭遇、その際、客室後方座席で立ち上がった男性のお客さま1名が、右足首を負傷されました。2日後、お客さまからの申し出があり、右ひ骨遠位部骨折であることが判明しました。これを受けて、本件は国土交通省により航空事故と認定されました。 |
原因究明 | 航空・鉄道事故調査委員会により調査が行われ、その結果が2007年3月30日付けで公表されました。報告書によると、同機が雲中飛行中に、シートベルト・サインがオフの状態で、温暖前線前面の事故発生場所付近にあった積乱雲による局所的な気流の擾乱の影響を受け機体が揺れ、通路を歩行中の乗客1名が体勢を崩したことによるものと推定されています。 |
対策 | タービュランスによる負傷防止については、主に以下の項目に取り組んでいます。
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航空事故には至らないものの、事故が発生するおそれがあったと認められるもので、滑走路からの逸脱、非常脱出、機内における火災・煙の発生および気圧の異常な低下、異常な気象状態との遭遇などの事態が該当し、国土交通省が認定します。
重大インシデントはございません。
2006年10月1日付施行の法令(航空法第111条の4および航空法施行規則第221条の2第3号・第4号)に基づき、新たに国土交通省に報告することが義務付けられたもので、以下の事態が該当します。
このようなトラブルは、トラブルの要因が積み重なった場合には事故を誘発することにもなりかねないものですが、直ちに航空事故の発生につながるものではありません。
安全上のトラブルの分類と具体例 |
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被雷や鳥の衝突などによる航空機の損傷 / システムの不具合 (例) エンジントラブル、通信・電気系統のトラブル |
非常時に作動する機器などの不具合 (例) 火災・煙の検知器の故障 |
規定値を超えた運航 (例) 決められた限界速度を超過 |
機器からの指示による急な操作など (例) TCAS(衝突防止警報装置)などの指示に基づく操作 |