国民の保護に関する業務計画
弊社は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第36条第1項の規定に基づき、弊社の「国民保護措置の実施に関する業務計画」(以下、「業務計画」)を作成いたしましたので、同法第36条第4項の規定に基づき、添付のとおりご報告いたします。
弊社は、武力攻撃事態等が発生した場合には、「指定公共機関」として、この「業務計画」に基づき、「避難住民の運送」と「救援のための緊急物資の運送」という人道的な措置を自主的に実施することになります。
「業務計画」は、全5章の構成となっており、各章の概要については以下のとおりです。
第1章 総則
計画の目的や航空法等関係法令遵守、国民保護措置の実施に関する自主的判断、安全の確保等、弊社が「指定公共機関」として国民保護のための措置を実施するに当たっての基本方針等について定めています。
第2章 平素からの備え
活動体制の整備や施設の管理、備蓄等、平素において準備を行うものについて定めています。
第3章 武力攻撃事態等への対処
「対策本部」設置等の活動体制の確立、措置実施の大前提である安全の確保に関する事項、運送の実施に関わる事項など、武力攻撃事態等が発生した場合の対処要領等を定めています。
第4章 緊急対処事態への対処
大規模テロ等の緊急対処事態が発生した場合の対処要領を定めています。
第5章 計画の適切な見直し
本「業務計画」の内容を変更する場合の手続き等を定めています。
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