安全上のトラブルなど

航空事故

航空機の運航によって発生した人の死傷(重傷以上)、航空機の墜落、衝突または火災などの事態が該当し、国土交通省が認定します。

2026年度

日本航空672便の揺れによる客室乗務員の骨折

 

概要

2026年7月21日、日本航空672便(大分空港発、東京国際空港行)において、東京国際空港への降下中、突然の揺れにより、客室乗務員(1名)が左肋骨を骨折し、同月23日に、国土交通省航空局により航空事故に認定されました。
なお、お客さまにお怪我はございませんでした。

 

原因究明など

本件は、国土交通省運輸安全委員会により原因究明などの調査が実施されています。
当社は同機関の調査に全面的に協力してまいります。

重大インシデント

航空事故には至らないものの、事故が発生するおそれがあったと認められるもので、滑走路からの逸脱、非常脱出、機内における火災・煙の発生および気圧の異常な低下、異常な気象状態との遭遇などの事態が該当し、国土交通省が認定します。

2026年度

重大インシデントは発生しておりません。

安全上のトラブル

2006年10月1日付施行の法令(航空法第111条の4および航空法施行規則第221条の2第3号・第4号)に基づき、新たに国土交通省に報告することが義務付けられたもので、以下の事態が該当します。
このようなトラブルは、トラブルの要因が積み重なった場合には事故を誘発することにもなりかねないものですが、直ちに航空事故の発生につながるものではありません。

安全上のトラブルの分類と具体例

  • 被雷や鳥の衝突などによる航空機の損傷/システムの不具合 (例) エンジントラブル、通信・電気系統のトラブル
  • 非常時に作動する機器などの不具合 (例) 火災・煙の検知器の故障
  • 規定値を超えた運航 (例) 決められた限界速度を超過
  • 機器からの指示による急な操作など (例) TCAS(衝突防止警報装置)などの指示に基づく操作

詳細については、JALグループ安全報告書をご覧ください。