安全上のトラブル等
行政処分・行政指導
行政処分
国土交通省が輸送の安全を確保するために必要があると認めた時に事業者に対して実施するもので、航空法第112条(事業改善命令)、第113条の2第3項(業務の管理の受委託の許可取消しおよび受託した業務の管理の改善命令)および第119条(事業の停止および許可の取り消し)が該当します。
行政指導
行政処分に至らない場合であっても、国土交通省が事業者に対して自らその事業を改善するように求めるもので、「業務改善勧告」や「厳重注意」などが該当します。
2024年度
- 2024年5月27日 日本航空に対する行政指導について
当社における運航に関する安全上のトラブルが相次いで発生したことに対して、国土交通省より「厳重注意」を受領し、6月11日、再発防止策を提出いたしました。
1月2日に発生した羽田空港における航空機衝突事故について、直ちに取り組む安全・安心対策として、航空業界全体で「航空の安全・安心確保に向けた緊急対策」を実施している中、当社において安全上のトラブルが相次いで発生したことに対して厳重注意を受けたことは、極めて深刻な事態であると厳粛に受け止めております。
お客さま、ならびにご関係の皆さまにご迷惑・ご心配をおかけしたことを改めておわび申し上げます。
経営が先頭に立ち、全社員と一体となって安全管理体制を再構築し、再発防止策を確実に実施することにより、安全に対する信頼回復に努めてまいります。
2024年5月27日、当社における運航に関する一連の不安全事象に対して、国土交通省より「厳重注意」を受領しました。
お客さま、ならびにご関係の皆さまにご迷惑・ご心配をおかけしたことを心よりおわび申し上げます。
当社は本行政指導を重く受け止め、安全管理システムの総点検を行った上で、必要な対策を講じてまいります。経営トップが率先して航空安全に対する意識の再徹底を図り、現場を含めた会社全体が高い緊張感を持って、更なる安全性向上に全力で取り組みます。
また、一便一便の運航について、全社員が安全を大前提に落ち着いて丁寧に確認し、迷ったら立ち止まり、基本動作・基本手順を徹底して安全運航に努めてまいります。
航空事故
航空機の運航によって発生した人の死傷(重傷以上)、航空機の墜落、衝突または火災などの事態が該当し、国土交通省が認定します。
2024年度
- 2024年4月1日 日本航空774便の揺れによる客室乗務員の負傷
- 2024年9月4日 日本航空022便の揺れによる客室乗務員の骨折
直近5年間(2019年度から2023年度)において、お客さまおよび当社の乗務員の死亡は発生しておりません。
重大インシデント
航空事故には至らないものの、事故が発生するおそれがあったと認められるもので、滑走路からの逸脱、非常脱出、機内における火災・煙の発生および気圧の異常な低下、異常な気象状態との遭遇などの事態が該当し、国土交通省が認定します。
2024年度
重大インシデントはありません。
安全上のトラブル
2006年10月1日付施行の法令(航空法第111条の4および航空法施行規則第221条の2第3号・第4号)に基づき、新たに国土交通省に報告することが義務付けられたもので、以下の事態が該当します。
このようなトラブルは、トラブルの要因が積み重なった場合には事故を誘発することにもなりかねないものですが、直ちに航空事故の発生につながるものではありません。
安全上のトラブルの分類と具体例
- 被雷や鳥の衝突などによる航空機の損傷/システムの不具合 (例) エンジントラブル、通信・電気系統のトラブル
- 非常時に作動する機器などの不具合 (例) 火災・煙の検知器の故障
- 規定値を超えた運航 (例) 決められた限界速度を超過
- 機器からの指示による急な操作など (例) TCAS(衝突防止警報装置)などの指示に基づく操作
2023年度の安全上のトラブルの発生件数は、総数で282件となりました。
詳細については、JALグループ安全報告書をご覧ください。
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