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安全上のトラブル等

行政処分・行政指導

行政処分

国土交通省が輸送の安全を確保するために必要があると認めた時に事業者に対して実施するもので、航空法第112条(事業改善命令)、第113条の2第3項(業務の管理の受委託の許可取消しおよび受託した業務の管理の改善命令)および第119条(事業の停止および許可の取り消し)が該当します。

行政指導

行政処分に至らない場合であっても、国土交通省が事業者に対して自らその事業を改善するように求めるもので、「業務改善勧告」や「厳重注意」などが該当します。

2025年度

  • 2025年6月20日 琉球エアーコミューターに対する行政指導について

厳重注意

2025年6月20日に、整備作業に対する整備記録未作成などについて国土交通省大阪航空局から厳重注意を受けました。お客さまをはじめ関係者の皆さまには大変なご迷惑をおかけしたことを心よりおわび申し上げます。

本事案においては、誤った規定の解釈があったことに加え、一部の社員は規定への抵触を認識していたにもかかわらず、必要な報告や相談なども行われず是正措置が取られないまま、不適切な行為が繰り返し行われた事実があり、安全管理システムが十分に機能していないと指摘されました。

今回の厳重注意の内容を重大かつ厳粛に受け止め、グループ一丸となって再発防止の徹底と安全管理体制の強化に努めてまいります。

  • 2025年5月9日 スプリング・ジャパンに対する行政指導について

再発防止策の提出

2025年5月9日に国土交通省から受けました厳重注意について、同年5月30日に報告書を提出いたしました。お客さま、ならびにご関係の皆さまにご迷惑・ご心配をおかけしたことを改めておわび申し上げます。

再発防止策として掲げた「飲酒対策を含む安全確保に関する意識の再徹底」「アルコール検査体制の再構築」「安全管理システムが継続的に適切に機能するために必要な是正」を確実に実行し、お客さま・社会の信頼回復に努めてまいります。

厳重注意

2025年3月18日に発生したスプリング・ジャパン444便(貨物機、北九州空港発、羽田空港行)に乗務した運航乗務員1名に関わるアルコール不適切事案に対して、2025年5月9日に国土交通省から厳重注意を受けました。お客さま、ならびにご関係の皆さまにご迷惑・ご心配をおかけしたことを心よりおわび申し上げます。

本事案においては、最終的に当該運航乗務員のアルコール検査結果が0.00mg/lとなったことを確認した上で便を出発させました。しかしながら、規定に定める飲酒制限に抵触する飲酒を行ったと認められることや、その違反行為を不合理な説明により隠蔽を図ったことなど、当該運航乗務員による不適切な行動と、スプリング・ジャパンのアルコール検査体制の問題点を指摘されました。

お客さまやご関係の皆さまの信頼を損ねてしまったことを重く受け止め、グループ一丸となり再発防止を図ってまいります。

航空事故

航空機の運航によって発生した人の死傷(重傷以上)、航空機の墜落、衝突または火災などの事態が該当し、国土交通省が認定します。

2025年度

航空事故は発生しておりません。

重大インシデント

航空事故には至らないものの、事故が発生するおそれがあったと認められるもので、滑走路からの逸脱、非常脱出、機内における火災・煙の発生および気圧の異常な低下、異常な気象状態との遭遇などの事態が該当し、国土交通省が認定します。

2025年度

重大インシデントは発生しておりません。

安全上のトラブル

2006年10月1日付施行の法令(航空法第111条の4および航空法施行規則第221条の2第3号・第4号)に基づき、新たに国土交通省に報告することが義務付けられたもので、以下の事態が該当します。
このようなトラブルは、トラブルの要因が積み重なった場合には事故を誘発することにもなりかねないものですが、直ちに航空事故の発生につながるものではありません。

安全上のトラブルの分類と具体例

  • 被雷や鳥の衝突などによる航空機の損傷/システムの不具合 (例) エンジントラブル、通信・電気系統のトラブル
  • 非常時に作動する機器などの不具合 (例) 火災・煙の検知器の故障
  • 規定値を超えた運航 (例) 決められた限界速度を超過
  • 機器からの指示による急な操作など (例) TCAS(衝突防止警報装置)などの指示に基づく操作

2023年度の安全上のトラブルの発生件数は、総数で282件となりました。
詳細については、JALグループ安全報告書をご覧ください。

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