安全上のトラブル等
行政処分・行政指導
行政処分
国土交通省が輸送の安全を確保するために必要があると認めた時に事業者に対して実施するもので、航空法第112条(事業改善命令)、第113条の2第3項(業務の管理の受委託の許可取消しおよび受託した業務の管理の改善命令)および第119条(事業の停止および許可の取り消し)が該当します。
行政指導
行政処分に至らない場合であっても、国土交通省が事業者に対して自らその事業を改善するように求めるもので、「業務改善勧告」や「厳重注意」などが該当します。
2026年度
- 2026年6月12日 日本航空に対する行政指導について
厳重注意
2026年5月23日に発生したJL252便(広島空港発、東京国際空港行き)に乗務予定だった客室乗務員2名による飲酒に関する不適切事案に対して、2026年6月12日に国土交通省から厳重注意を受けました。お客さま、ご関係の皆さまに対し、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くおわび申し上げます。
本事案において、当事者2名は規定違反の事実を隠蔽しようとしたと認められること、検査を遅らせている状況を把握できず速やかな乗務可否判断に至らなかったのは安全管理システムが十分に機能していたとは言えないこと、繰り返し飲酒事案を発生させており、社員一人一人に安全意識が未だに徹底されていないことについて指摘を受けました。
アルコール問題の根絶に取り組む中で今回の事案を発生させたことを極めて重く受け止め、再発防止策を徹底し、お客さまと社会からの信頼回復に努めてまいります。
航空事故
航空機の運航によって発生した人の死傷(重傷以上)、航空機の墜落、衝突または火災などの事態が該当し、国土交通省が認定します。
2026年度
航空事故は発生しておりません。
重大インシデント
航空事故には至らないものの、事故が発生するおそれがあったと認められるもので、滑走路からの逸脱、非常脱出、機内における火災・煙の発生および気圧の異常な低下、異常な気象状態との遭遇などの事態が該当し、国土交通省が認定します。
2026年度
重大インシデントは発生しておりません。
安全上のトラブル
2006年10月1日付施行の法令(航空法第111条の4および航空法施行規則第221条の2第3号・第4号)に基づき、新たに国土交通省に報告することが義務付けられたもので、以下の事態が該当します。
このようなトラブルは、トラブルの要因が積み重なった場合には事故を誘発することにもなりかねないものですが、直ちに航空事故の発生につながるものではありません。
安全上のトラブルの分類と具体例
- 被雷や鳥の衝突などによる航空機の損傷/システムの不具合 (例) エンジントラブル、通信・電気系統のトラブル
- 非常時に作動する機器などの不具合 (例) 火災・煙の検知器の故障
- 規定値を超えた運航 (例) 決められた限界速度を超過
- 機器からの指示による急な操作など (例) TCAS(衝突防止警報装置)などの指示に基づく操作
詳細については、JALグループ安全報告書をご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader別ウィンドウで開くが必要となります。